現場の消防法を元消防署長が解説! 防火管理者の選任で失敗しないために【第3回】

現場の消防法を元消防署長が解説

「自店舗の防火管理者は選任して消防署に届け出たのに、消防署から『統括防火管理者も必要です』と言われた」
「ビルのオーナーとテナントで、誰が責任者になればいいのか分からない」

こうしたご相談は、実務現場で非常に多く寄せられます。今回は、通常の防火管理者のほかに必要となる「統括防火(防災)管理者」について、分かりやすく解説します。(※今回は「防災」の解説は省略させていただきます)

統括防火管理者は、まさに「現場の消防法」の中心的なテーマです。少し複雑で分かりづらい部分もありますが、できるだけシンプルにお伝えいたします。

※なお、統括防火管理者に関する具体的な選任手続や細かな運用は、各消防本部によって異なる部分もございます。あらかじめご了承ください。

1.統括防火管理者は、なぜ必要なのか?

統括防火管理者制度の主な根拠は、消防法第8条の2です。

高層建築物等で管理権原(所有権や賃借権など)が分かれている防火対象物において、各管理権原者は協議して「防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(統括防火管理者)」を定め、全体の一体的な防火管理を行わせなければならないとされています。

制度が導入された背景

統括防火管理者制度が誕生する前は「共同防火管理」という制度がありましたが、個別テナントと共用部分との役割分担が曖昧で、建物全体を一元管理する実効性が不足していました。

また、相次ぐ雑居ビル火災により避難経路の維持や統制をとる司令塔の必要性が高まったほか、東日本大震災での混乱から、建物全体で統一された避難誘導体制の重要性が浮き彫りとなりました。

こうした背景から、管理権原の分断による防火管理上の隙間(エアポケット)をなくし、建物全体の安全を一括して担うリーダー(司令塔)を置くべく本制度が導入されました。

統括防火管理者の主な業務

統括防火管理者が担う主な業務は以下のとおりです。

  • 防火対象物の全体についての消防計画(全体消防計画)の作成
  • 全体消防計画に基づく消火、通報および避難訓練の実施
  • 廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設の維持管理
  • その他、防火対象物全体についての防火管理上必要な業務
【予防課係長時代の回想録】

私が予防課の係長を務めていた当時、この「統括防火管理者制度」が創設されました。当時、金沢市でも「共同防火管理体制」で運用していましたが、新制度の発足に伴い、まずは消防局として一括した運用体制の構築にあたりました。

制度の厳格化に伴い、特に複雑なテナントが密集する片町などの繁華街を管轄する消防署の予防係が、現場での合意形成や指導に多大な苦労を重ねていた姿が今も強く印象に残っています。

2.統括防火管理者の選任基準と役割

① 統括防火管理が必要な防火対象物(ビル・施設)

管理権原が分かれている建物のうち、主に次のような基準に該当する場合に選任義務が発生します。

  • 高さ31mを超える全ての建築物
  • 高さ31m以下で、3階以上・収容人員10人以上の入所型福祉施設
  • 高さ31m以下で、3階以上・収容人員30人以上の特定防火対象物(飲食店、店舗、ホテル、病院等)
  • 高さ31m以下で、5階以上・収容人員50人以上の非特定防火対象物(事務所等)
  • 地下街等

② 統括防火管理者の資格要件

統括防火管理者は資格(甲種防火管理者等)を持っているだけでなく、以下の要件を満たす必要があります。

  • 管理権原者から防火管理上必要な権限が付与されていること
  • 管理権原者から必要な業務内容の説明を受けており、十分な知識を有していること
  • 管理権原者から建物の位置、構造、設備の状況等について説明を受けており、十分な知識を有していること

③ 各テナントへの指示権限

統括防火管理者は、全体についての防火管理業務上必要があると認めるときは、各テナントの防火管理者に対して必要な指示をすることができます。

④ 全体についての消防計画

統括防火管理者が作成する「全体についての消防計画」は、各テナントの防火管理者が作成する消防計画と適合するものでなければなりません。主に以下の事項を定めます。

  • 各管理権原者の権原範囲(責任範囲)の明確化
  • 業務を一部委託する場合の委託先氏名、住所、業務範囲および方法
  • 全体としての消火・通報・避難訓練の定期的な実施
  • 廊下、階段、避難口等の避難施設の維持管理・案内
  • 火災や地震発生時の消火・通報・避難誘導体制
  • 消防隊に対する構造等の情報提供および消防隊の誘導

3.統括防火管理者の選任に係る手続について

選任手続は各消防本部で運用が異なる部分です。ここでは金沢市を例に解説します。

① 「協議会」の設置または「権限の委任」

管理権原が分かれた建物を共同で防火管理する場合、管理組合のような「協議会」を設置することが有効です。ただし、設置は任意です。

協議会にすることで権限が明確になるメリットがある反面、会議開催時の予定調整などの負担が生じます。そのため、各管理権原者が建物のオーナー等に協議権限を委任する方法がとられることも多くあります。

② 防火管理業務委託同意書

統括防火管理者は建物の防火管理の代表となるため、各テナントの管理権原者から同意を得る「防火管理業務委託同意書」等によって整理・処理します。

③ 消防署への提出書類

主に以下の書類を所轄の消防署へ提出することになります。

  • 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
  • 統括防火管理に係る協議に関する事項(または権限の委任状)
  • 全体についての消防計画作成(変更)届出書
💡 ポイント

オフィスビルでは、勤務時間や従業員数が比較的揃っているため、統括防火管理者の選任や合意形成、その後の合同訓練が進みやすい傾向にあります。

一方、いわゆる雑居ビルなどでは、テナントの入れ替わりが激しかったり、各管理権原者の所在が不明・非協力的なケースもあり、粘り強く地道に協力を求めていく必要があります。

まとめ|ビル全体の安全を守る「統括」の仕組み
  • 統括防火管理者は、複合ビル全体の「安全の司令塔」として不可欠な存在
  • 各テナントへの指示権限を持ち、「全体についての消防計画」の作成・訓練を担う
  • 選任手続きや協議方法は各消防本部で異なるため、事前の調整・確認が重要
統括防火管理者の選任や協議でお困りではありませんか?

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「オーナーとテナント間での協議や委任状の作成が進まない」
「全体についての消防計画の作成方法が分からない」

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